1.お客様は、本ソフトウエアを最初にインストールしたコンピューター(以下「指定コンピューター」という)および当該プラズマ切断機(以下「指定機械」という)に限り、使用できるものとします(「コンピューター等マシン固定方式ライセンス」という)。
2.お客様は、指定コンピューターの修理に限り、指定外コンピューター(マザーボードが異なる場合をいう)で本ソフトウエアを使用できます。このときの使用期間は、指定コンピューターで最後に使用した時から60日間に限ります。
3.お客様は、弊社の書面による事前の承諾がない限り、本ソフトウエアを複製できません。
4.お客様は、お客様以外の第三者に対して、本ソフトウエアをサブライセンスし、譲渡し、またはその複製物を譲渡、転貸できません。
5.お客様は、本ソフトウエアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または二次的な著作物を作成したりするために、その他の試みを行うことはできません。
6.お客様は、弊社の書面による事前の承諾がない限り、本ソフトウエアを日本国以外の国で使用し、日本国以外の国へ持ち出す(インターネットを利用したダウンロードなどを含む)ことはできません。
1.お客様は、本規約に基づき本規約により許諾を受けた範囲内での本ソフトウエアの使用権のみを取得し、本ソフトウエアに関するその他一切の権利(所有権、著作権などの知的財産権を含む)は、弊社に帰属します。
2.本ソフトウエアのライセンス認証コードを格納した記録媒体などに関する一切の権利も弊社に帰属します。
3.本ソフトウエアに関する弊社の権利は、著作権その他の法令により保護されています。
1.本ソフトウエアには、著作権その他の知的財産権に関する法律や本規約に違反した使用を防止するための技術的措置が施されています。お客様は、これらの措置を用いて本ソフトウエアを保護する場合があることに同意するものとします。
2.本ソフトウエアのライセンス認証を行う際は、ライセンス認証コードを格納した記録媒体の固有の情報、およびお客様のコンピューターの機器構成の固有の情報を収集する場合がありますが、お客様はこれに同意するものとします。なお、収集された情報には個人を特定する情報は含まれていません。
1.本ソフトウエアは、お客様の要望や使用目的に適合すること、またはDUCTCAM Complete7以前のソフトウエアとカーソルの動き、表示の表現などが全く同じであることを保証するものではありません。
2.本ソフトウエアに、プログラムの誤りや動作の障害等の不具合がないこと、または不具合の全てが修正されることを保証するものではありません。
3.弊社は、本ソフトウエアの使用方法を誤った場合、弊社にて動作を確認していない環境下で使用した場合、または第2条2項により指定外コンピューターで使用した場合に起因する損害について一切の責任を負いません。
4.弊社は、本ソフトウエアやライセンス認証コードを格納した記録媒体の紛失、盗難、物理的破損等によって生じる損害について、いかなる責任も負いません。但し、購入後30日以内に限り不具合がみつかった場合、代品の提供に応じます。
5.本ソフトウエア及びその記録媒体の安全並びに本ソフトウエアの一切のデータのバックアップについては、お客様がその責任を負うものとします。
1.弊社は技術上(マイクロソフト社の製品サポート終了等)、事業上、その他の判断により、本ソフトウエアのサポート(バージョンアップ、ライセンス認証等のサービス提供や、電話等での問い合わせ対応)の提供を終了できることとします。
2.本ソフトウエアのサポートの提供を終了する場合には、弊社のウェブページなどにより通知します。
1.本ソフトウエアの使用権は、理由の如何を問わずお客様が指定コンピューターあるいは指定機械上で本ソフトウエアの使用を停止したとき、または指定コンピューターあるいは指定機械を廃棄、売却、譲渡など占有を失ったとき、またはリースなどが終了したときに失効するものとします。
2.前項の場合、お客様は本ソフトウエアの使用を停止し、本ソフトウエアを弊社へ返却もしくは破棄するものとします。
1.お客様は、自らが過去又は現在において反社会的勢力( 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないことを表明し、保証します。
2.お客様が前項に違反することが判明した場合、弊社は本ソフトウエアの使用権を終了することができます。この場合、第7条2項と同様とします。
1.本ソフトウエアの使用許諾契約が終了した場合といえども、第3条、第5条の規定は、なお有効に存続します。
2.本規約に基づき紛争が生じた場合には、互いに誠意を持って協議し、これを解決することとします。
なお、解決しない場合には、名古屋地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。